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Q |
ウォーターハザードの規則について、質問させてもらいます。規則13-4の注「草やかん木、樹木、その他の生長物に触れてもよい」この解釈は、ハザード内の芝に、ソールしても良いと解釈できるのですが? ダメだとしたら、素振りでも駄目なのでしょうか? 芝は、(草)・(その他の生長物)に属さないのでしょうか? ある雑誌で、(芝地にクラブをつけたのは、言い換えれば、地面にクラブをつけたことになるのです。)と解説されていました。芝と芝地の違い、境は何処にあるのでしょうか?(2004/2/19 R.Eさん) |
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A |
芝は草のことであり、芝地は地面になります。ハザード内ではソール(クラブが地面につく)してはいけませんが、クラブが芝(葉っぱ)に触れることは許されているということです。
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